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憲法私的草案12か条

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前文 人権は天賦にして権力はこれを犯すことができない。

1.日本国は、日本列島を主権領域とする、政教分離の民主主義政体を採る、独立国家である。

2.日本国の主権は、国民を源泉とし、国民の信託に基づき、国民の参加によって、司法・立法・行政の三権に分立した統治機構を通じて行使される。統治機構は、国家統治、地方自治、住民自治によって、構成される。

3.天皇は、国民の総意に基づいて、主権の統合を象徴し、国事行為を行う。

4.国民の信託は、首相公選、国会議員選挙、自治体首長選挙、地方議会議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査、教育長選挙を通じて行われる。

5.国民の参加は、司法・立法・行政とNPO(特定非営利活動法人)との対等な関係に基づく協働、地方自治活動、住民自治活動、裁判員制度、起訴陪審制度によって、行われる。

6.主権の行使は、憲法、国際法、国連憲章、国連人権宣言によって、規制される。

7.主権の行使は、社会の秩序と安寧を維持し、公共の福祉を増進し、もって国民の幸福追求の権利を保障することを目的とする。国民の思想の自由・信教の自由・表現の自由・言論の自由・結社の自由を制限する法律を定めてはならない。

8.国家間の紛争を解決する手段としての戦争は、これを永久に放棄する。

9.国家の自然権に由来する自衛権に基づき、自衛に必要最小限度の軍隊を維持し、内閣総理大臣が最高指揮官として、軍隊の指揮・統制・編成を行う。編成は、志願制に基づいて行い、徴兵制は、これを永久に放棄する。

10.核兵器、長距離爆撃機、長距離ミサイル、空母、生物化学兵器、宇宙兵器は、自衛の限度を越えるものとして、これを永久に放棄する。他国による主権領域内への核兵器の持ち込みは、これを永久に禁止する。

11.主権領域内における自衛権の行使は、他国による主権領域の侵犯あるいは攻撃があった場合に、内閣総理大臣の決定で行い、事後に国会の承認および国連安全保障理事会への報告を必要とする。主権領域外における自衛権の行使は、これを永久に放棄する。

12.国連憲章第42条に基づき、国連安全保障理事会および国連総会の決議によって、国連軍が組織される場合、国会の全会一致の賛成により、軍隊を国連軍に参加させることが出来る。ただし、国連軍参加の決議に対して、首相および天皇は、ヴェトー(拒否権)を行使することが出来る。国連憲章第42条の要件を満たさない多国籍軍に対しては、いかなる場合にも、軍隊を提供することが出来ない。



不戦条約(1929年)

第一条

締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えることを非とし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において、厳粛に宣言する。

第二条

締約国は、相互間に起こることあるべき一切の紛争または紛議は、その性質または起因の如何を問わず、平和的手段によるのほか、これが処理または解決を求めざることを約する。

参考:「私的憲法草案12か条」(2005年9月4日初出)

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