みなさまにお祈りいただいておりました「クリスチャントゥデイ対山谷裁判」の判決が出ましたので、ここに謹んでご報告いたします。
東京地方裁判所は11月13日(水)に判決を示し、これを受けて18日(月)に被告山谷と被告代理人弁護士の紀藤正樹弁護士と山口貴士弁護士が対応を協議しました。
今回の裁判において原告側は名誉毀損の訴えの原因となるブログの記事を84か所あげていました。
これには下位項目がありますので、合計87か所となります。
裁判所はこのうち41か所について、名誉毀損の阻却事由となる真実性・相当性・公共性・公益性が認められる、あるいは、そもそも名誉毀損にあたらないと判決しました。
一方、46か所については名誉棄損が成立するとし、当該46か所の削除と損害賠償金の支払いを山谷に命じました。
なお、訴訟費用は原告と被告の折半となりました。
今回の判決で裁判所が事実として認定したことの中に、次があります。
△「ダビデ張が来臨のキリストである」との教義は、キリスト教においては異端的な教義である
△ダビデ張は過去の時点で統一教会の関係者(単なる信者ではなく関係大学の教授)であった
△原告高柳はダビデ張から牧師の按手をうけ、東京ソフィア教会の牧師としての活動に従事していた
△原告矢田は東京ソフィア教会の賛美リーダーでありイエス青年会の会長であった
△東京ソフィア教会での聖書講義ノートには「イエスキリストではなく来臨のキリスト」などと記載されており、この記載は「イエスキリスト」が再臨することを教義とするキリスト教とは異なり、異端的な教義に基づく記載である
それゆえ、今回の判決において「ダビデ張の統一教会前歴」「高柳のダビデ張からの牧師按手」「東京ソフィア教会の聖書講義における異端的な教義の記載」が事実認定されたことになります。
しかし「ダビデ張が来臨のキリストである」ことが明示的に記載された部分は聖書講義ノートにはなく、ただちに「ダビデ張が来臨のキリストである」旨の教義が東京ソフィア教会とクリスチャントゥデイにおいて教えこまれていたとは認められない、と裁判所は判断しました。
これについて、被告側は脱会者とのメールのやりとりが記載された書面を裏付けとして提出し、その中には「再臨主がダビデ張である」との教えがあった旨が記載されていましたが、脱会者と名乗る人物が匿名のために特定できないことを理由として、裁判所はこれを証拠には採用しませんでした。
この結果をふまえて弁護士と協議した結果、山谷は控訴を断念して、この判決を受諾することとしました。
控訴を断念した理由は、もし控訴した場合、脱会者に実名で法廷に出てもらわなければならなくなること。また、裁判資金が逼迫しており、加えて山谷が気力体力に限界を感じて、これ以上の裁判の続行が困難であると感じられたこと。さらに、裁判所が「ダビデ張の統一教会前歴」「高柳のダビデ張からの牧師按手」「東京ソフィア教会の聖書講義における異端的な教義の記載」を事実認定したことをもって、山谷側に一定の成果が得られたと判断したことによります。
長年にわたりみなさまのお祈りとご支援をいただいてこの裁判を戦って参りましたが、今回このような結果になりましたことをここにご報告申し上げ、ご理解とお祈りを賜りたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。
なお、裁判所から削除を命じられた当該46か所については、すでに削除済みです。削除箇所については「Major Mak's Diary 利用規約」第16項を手引としてご参照くだされば幸いです。
東京地方裁判所は11月13日(水)に判決を示し、これを受けて18日(月)に被告山谷と被告代理人弁護士の紀藤正樹弁護士と山口貴士弁護士が対応を協議しました。
今回の裁判において原告側は名誉毀損の訴えの原因となるブログの記事を84か所あげていました。
これには下位項目がありますので、合計87か所となります。
裁判所はこのうち41か所について、名誉毀損の阻却事由となる真実性・相当性・公共性・公益性が認められる、あるいは、そもそも名誉毀損にあたらないと判決しました。
一方、46か所については名誉棄損が成立するとし、当該46か所の削除と損害賠償金の支払いを山谷に命じました。
なお、訴訟費用は原告と被告の折半となりました。
今回の判決で裁判所が事実として認定したことの中に、次があります。
△「ダビデ張が来臨のキリストである」との教義は、キリスト教においては異端的な教義である
△ダビデ張は過去の時点で統一教会の関係者(単なる信者ではなく関係大学の教授)であった
△原告高柳はダビデ張から牧師の按手をうけ、東京ソフィア教会の牧師としての活動に従事していた
△原告矢田は東京ソフィア教会の賛美リーダーでありイエス青年会の会長であった
△東京ソフィア教会での聖書講義ノートには「イエスキリストではなく来臨のキリスト」などと記載されており、この記載は「イエスキリスト」が再臨することを教義とするキリスト教とは異なり、異端的な教義に基づく記載である
それゆえ、今回の判決において「ダビデ張の統一教会前歴」「高柳のダビデ張からの牧師按手」「東京ソフィア教会の聖書講義における異端的な教義の記載」が事実認定されたことになります。
しかし「ダビデ張が来臨のキリストである」ことが明示的に記載された部分は聖書講義ノートにはなく、ただちに「ダビデ張が来臨のキリストである」旨の教義が東京ソフィア教会とクリスチャントゥデイにおいて教えこまれていたとは認められない、と裁判所は判断しました。
これについて、被告側は脱会者とのメールのやりとりが記載された書面を裏付けとして提出し、その中には「再臨主がダビデ張である」との教えがあった旨が記載されていましたが、脱会者と名乗る人物が匿名のために特定できないことを理由として、裁判所はこれを証拠には採用しませんでした。
この結果をふまえて弁護士と協議した結果、山谷は控訴を断念して、この判決を受諾することとしました。
控訴を断念した理由は、もし控訴した場合、脱会者に実名で法廷に出てもらわなければならなくなること。また、裁判資金が逼迫しており、加えて山谷が気力体力に限界を感じて、これ以上の裁判の続行が困難であると感じられたこと。さらに、裁判所が「ダビデ張の統一教会前歴」「高柳のダビデ張からの牧師按手」「東京ソフィア教会の聖書講義における異端的な教義の記載」を事実認定したことをもって、山谷側に一定の成果が得られたと判断したことによります。
長年にわたりみなさまのお祈りとご支援をいただいてこの裁判を戦って参りましたが、今回このような結果になりましたことをここにご報告申し上げ、ご理解とお祈りを賜りたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。
なお、裁判所から削除を命じられた当該46か所については、すでに削除済みです。削除箇所については「Major Mak's Diary 利用規約」第16項を手引としてご参照くだされば幸いです。